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遊漁規則 
 
 

船釣りでは、各都道府県の漁業調整規則により、使用できる漁具漁法や入れる海域・期間、魚のサイズ制限などのルールがあります。普段ほとんど見ることがない遊漁のルールですが、エッ、こんな規定があるんだと思うような項目もありますので、一度は見て頂ければと思います。
各都道府県の遊漁で使用できる漁具・漁法は、水産庁のHP遊漁の部屋で確認できます。
また詳しい事を知りたい方は、各都道府県の水産担当窓口に問い合わせると詳しく教えてくれます。

遊漁の部屋

イカ釣り用タイコ(手動式ドラム型巻取り機)について
以前から神奈川県の一部の地域では、遊漁に関する申し合わせ事項のなかで電動イカ釣機及びタイコの使用禁止をうたっておりました。
現在遊漁で使用できるのは、都道府県漁業調整規則により竿釣り・手釣りに限られていますので、それに含まれていないタイコは全国的に使用出来ません。
では拡大解釈で手釣りの範囲に含まれるか静岡県水産資源室に確認したところ、タイコは手釣りの範囲には含まれない、静岡県では使用出来ないとの事でした。
また茨城県漁政課でも使用出来ませんとの回答でした。
イカ釣りファンの皆様、竿釣り・手釣りで楽しみましょう。

神奈川海区漁業調整委員会指示

遊漁者が遊漁船やプレジャーボートなどを利用し、まき餌(コマセ)を使用して竿釣り又は手づりを行う場合のまき餌かごの大きさ及び数の制限。
1 まき餌かごの大きさ
  外径5,5p以下、長さ16p以下(まき餌を収納する部分)のいずれの条件も満たすもの
  ※メーカーによってサイズは多少異なりますが、Lサイズまでは使用可能です
2 まき餌かごの数
  1仕掛けにつき1個

キンメ釣りの針数制限について

静岡県賀茂船主組合連絡協議会の申し合わせにより、平成24年7月1日よりキンメ釣りで使える遊漁者の針数が25本から20本までになりました。対象エリアは伊東から西伊豆までの賀茂地区から出船する遊漁船が対象になります。
ただし、大島・利島周りは引き続き15本です。
賀茂地区から出船するキンメ遊漁船では、サンマ餌は使用出来ません。

 

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